留学生と交流するために

留学生と交流をすると、今まで私たちの周りには必要なかったことや、聞いたこともない単語が出てきたりすることがあると思います。そのような時に、以下の情報が役に立つことを願っています。

留学生と交流するときの "お役立ち情報"
 日本で学ぶ留学生は Q&A

ご覧になりたい項目または【Q】をクリックしてください

Q - 1 日本に留学するには、どんな方法がありますか。
国費外国人留学生私費外国人留学生
Q - 2 外国人が日本に滞在するとき、どんな手続きが必要ですか。
在留資格在留期間更新と在留資格変更在留カード在留に関する身元保証人
Q - 3 私費留学生が日本の学校に入学するには、条件がありますか。
日本語教育機関大学大学院専門学校進学に必要な試験私費留学生のための奨学金
Q - 4 留学生がアルバイトをするとき、なにか手続きが必要ですか。
資格外活動許可
Q - 5 保証人を依頼されました。どんなことに気をつければよいですか。
進学アパートアルバイト・就職

A - 1 日本に留学するには

日本にいる外国人留学生(以下 留学生 という)とは、勉学を目的として来日し、大学、大学院、高等専門学校、専修学校専門課程(専門学校)、日本語教育機関等で学習、研究を行う外国人のことをいいます。


*国費外国人留学生
日本の国費外国人留学生制度によって来日し、日本政府(文部科学省)奨学金の支給を受けて学ぶ留学生です。渡日後、指定された日本語教育機関で日本語教育を受けます。大学院レベルでは半年、大学レベルでは1年間学んだあと、それぞれの専門教育に進みます。

国費外国人留学生の種類
・大学院レベルの研究留学生
・教員研修留学生
・ヤング・リーダーズ・プログラム留学生
(アジア諸国の若手行政官対象 大学院)
・学部留学生
・日本語・日本文化研修留学生
・高等専門学校留学生
・専修学校留学生

国費外国人留学生募集・選考の方法
大使館推薦:募集対象国の在外日本公館を通じて募集
大学推薦:海外から大学間交流等により渡日する外国人留学生を、受け入れ大学からの推薦により国費外国人留学生に採用する方法

国費外国人留学生受け入れ過程

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詳しくは  日本政府(文部科学省)奨学金について


*私費外国人留学生
留学に必要な一切の費用を自分で負担する留学生で、留学資金を親の仕送りや、日本でのアルバイトで賄う学生、民間の奨学金の支給を受ける学生、大学間の交換留学生のことをいいます。

私費留学生の一般的な受け入れ過程

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(*) 受け入れ学校(または在日の本人か親族)から法務省に、「留学」ビザ申請に必要な「在留資格認定証明書交付」の申請をします。認定証明書が交付されると、学校は入学予定者にそれを送ります。入学予定者は「在留資格認定証明書」を持って、在外公館でビザを申請します。


*外国政府派遣留学生
外国政府が人材養成のために、その国の経費負担により派遣する留学生です。日本政府の国費外国人留学生とは違いますが、日本政府に対して受入れについての協力を要請する国もあり、日本語等の予備教育や大学等への連絡・調整等必要な協力を行っています。大学等の受け入れ留学生の区分では、私費外国人留学生に区分されます。


A - 2 外国人が日本に滞在するには

*在留資格
日本に滞在する外国人は、日本への入国目的や活動内容によって「在留資格」が定められ、在留資格により活動に制限があります。(出入国管理及び難民認定法(入管法))
日本滞在の目的や活動内容が入管法で決められた在留資格の内容に合っていることが必要で、決められた活動に違反があれば、日本にいられなくなることもあります。
勉学目的で入国する場合は、在留資格は「留学」になり、留学生として日本で学ぶことができます。日本で学ぶ外国人の中にはそのほかに、「定住者」や「家族滞在」そのほかの在留資格の人もいます。
出入国在留管理庁:在留資格一覧表


*在留期間更新
在留資格には「在留期間」が決められています。在留期間を超えて在留したいときは在留期間内に在留期間更新の手続きをします。


*在留資格変更 
最近は日本での就職を希望する留学生が多くなっています。 学校を卒業して日本で就職した時は、勉学を目的に滞在する学生ではなくなるので、それぞれの職種により、在留資格は【留学】から就職のための在留資格に変更の申請をします。
就職後の在留資格については「在留資格一覧表」を参考にしてください。
参照 留学生向け情報Q&A「日本で働くときの在留資格は」


*「在留カード」
日本に3か月を超えて滞在する予定の外国人は、入国すると「在留カード」が交付されます。
「在留カード」は外国人が適法に日本に滞在していることを証明するものです。身分証明書となるこのカードは、常時携帯が義務付けられています。
参照 留学生向け情報Q&A「日本に入国するとき」
出入国在留管理庁:「在留カード」とはどういうカード?


*在留に関する身元保証人
短期滞在ビザの身元保証人
国から親族や友人を呼びたいという留学生もいます。国・地域によっては、日本に親族や知人を呼ぶためには、短期滞在ビザ(90日以内)申請のための身元保証人を用意しなければなりません。
在留の身元保証人は法的責任は問われませんが、法務省に対して身元保証書で申請人の「滞在費」「帰国旅費」「法令の遵守」を保証する必要があります。場合によっては身元保証人の住民票や費用負担能力確認書類(在職証明書等)が必要となります。
留学生の出身国によって手続きが異なります。外務省のホームページを見てください。
外務省:短期滞在査証(ビザ)手続きチャート
外務省:ビザ申請 短期滞在(国別条件)

永住の在留資格を申請する場合の身元保証人
永住申請の身元保証人は、日本の法令を守り、公的義務を履行し、入管からの指示を守るよう申請人を指導することなどが求められます。道義的責任であり、法的義務を負うものではありません。
身元保証書とともに身元保証人に係る資料を提出します。 地方出入国在留管理官署に用紙が用意されています。法務省のホームページからも取得できます。
出入国在留管理庁:永住許可申請

A - 3 私費留学生が日本の学校に入学するには

多くの留学生はまず日本語教育機関に入学し、2年以内の日本語教育を受けた後、大学等の選考(入学試験)を受けて進学します。最近は海外で日本語教育を受け、日本の大学・大学院や専門学校の選考を経て、直接入学する留学生も増えました。また、英語で授業を受けることができるコースに直接入学する場合もあります。


*日本語教育機関に入学するには
在留資格「留学」で渡日するには、法務省で告示された日本語教育機関に入学しなければなりません。日本語教育機関には一般の日本語学校のほか、専門学校の日本語課程や大学の留学生別科があり、日本語だけを学ぶコース、大学等に進学することを目的としたコース、「大学入学のための準備教育課程」の指定を受けたコースがあります。

出入国在留管理庁:日本語教育機関への入学をお考えのみなさまへ
日本語教育機関を調べるには
日本語教育振興協会:日本語教育機関案内 
文部科学省:日本語教育機関における外国人留学生への教育の実施状況


*日本の大学に入学するには
以下のいずれかを満たしていれば大学入学資格が認められます。
(入学資格要件の一部のみ表記)

私費外国人留学生特別入試
多くの学校は日本人学生とは別に、留学生向けの特別入試を行っています。受験の条件は学校によって若干の違いがありますが、日本の高等学校を卒業した人は、留学生特別入試は受けられません。

・外国において、学校教育における12年の課程を修了した人
・学校教育の課程が12年に満たない国(注)において高等学校に相当する課程を修了した人については、文部科学大臣が指定した「日本の大学入学のための準備教育」を行う課程を修了した人
・外国における、12年の課程修了相当の学力認定試験に合格し、18歳に達した人
・国際バカロレア資格、アビトゥア資格などの資格を有する人

(注)学校教育が12年未満の課程の場合は、ⅰ.母国の大学等の高等教育機関に1年または2年在籍し、12年の学校教育を受けてから来るか、ⅱ.「大学入学のための準備教育課程」と指定された日本語教育機関のコースで1~2年間学び、その課程を修了することで、大学等の入学資格を得ることができます。

文部科学省:大学入学資格について
文部科学省:文部科学大臣指定準備教育課程一覧
Japan Study Support:学校を探す


*日本で大学院に入学するには
入学する課程により違いますが、入学するための条件として、主に以下のようなものが規定されており、これらの条件のいずれかを満たす必要があります。
(入学資格要件の一部のみ表記)

修士課程・博士課程(前期)
・日本の大学を卒業した者
・外国において、学校教育における16年の課程を修了した者
・大学院において、個別の入学資格審査により、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めたもので、22歳に達した者

博士課程(後期) 博士課程(医学、私学、薬学、獣医学)は省略。
以下のホームページを見てください。
文部科学省:大学・大学院入学資格について 
科学技術振興機構:研究者検索 
JAPAN STUDY SUPPORT:学校を探す

*日本の専門学校に入学するには
A) 学校教育の条件とB) 日本語教育の条件の両方を満たす必要があります。

A) 学校教育が以下のいずれかを満たしていること
(入学資格要件の一部のみ表記)
・外国において、学校教育における12年の課程を修了した人
・学校教育の課程が12年に満たない国において高等学校に相当する課程を修了した人については、文部科学大臣が指定した「日本の大学入学のための準備教育」を行う課程を修了した人
・外国における、12年の課程修了相当の学力認定試験に合格し、18歳に達した人

B) 日本語能力は、次のいずれかを満たしていること
・法務大臣により告示されている日本語教育機関で、1年以上の日本語教育を受けた人
・公益財団法人 日本国際教育支援協会及び国際交流基金が実施する日本語能力試験のN1又はN2に合格した人
・日本の小学校、中学校、高等学校において1年以上の教育を受けた人

出入国在留管理庁:高等教育機関等への入学するための日本語能力について


*私費留学生が大学等に進学するための試験
それぞれの教育機関による入学試験の他に、日本語能力等、留学生の入学選考の資料として求められる試験があります。

日本留学試験(EJU)
日本留学試験は、私費外国人留学生に対する日本の大学(学部)等への入学選考試験の一つとして、独立行政法人日本学生支援機構(JASSO)が実施している試験です。
受験者で希望する人の中から、成績優秀者は「文部科学省外国人留学生学習奨励費」給付の予約が受けられ、入学後にこの奨学金を受給することができます。海外でも受験できる国があり、渡日前入学許可の際にも利用されています。 試験は6月と11月に日本国内及び海外で実施されています。
日本学生支援機構(JASSO):日本留学試験について

日本語能力試験(JLPT)

日本語を母語としない学生を対象として日本語能力を測定し、認定することを目的に、日本国際教育支援協会と国際交流基金が実施する試験です。この試験は、7月と12月に日本国内および海外でも行われます。 日本留学試験(EJU)を課していない学校では、この試験の成績が必要となる場合があります。
日本国際教育支援協会:日本語能力試験

*私費留学生のための奨学金情報
私費留学生のための奨学金は、渡日前奨学金は非常に少なく、ほとんどは日本の学校に入学してから申請します。

私費留学生が奨学金を探すには
日本学生支援機構(JASSO):日本留学のための奨学金

A - 4 留学生のアルバイト

私費留学生の多くは、日本でアルバイトをしながら勉強をしています。しかし、在留資格「留学」は、日本の学校で教育を受けるためのものであり、働く(アルバイトを含む)ことは認められていません。アルバイトをするには、「資格外活動許可」を受けなければなりません。この資格外活動許可は、在留資格【留学】の場合は、許可の有効期間内であれば、アルバイト先が変わってもあらためて許可を取る必要はありません。

*資格外活動許可
アルバイトの労働時間と禁止されている仕事などについて

1.勉強の障害にならないこと。
2.留学中の学費や必要経費を補う目的であり、仕送り等の為でないこと。
3.1週間に28時間以内、長期休業期間中は1日8時間以内。
4.教育機関に在籍している期間のみ行うこと。
5.公序良俗に反する仕事、風俗営業での仕事でないこと。
「風俗営業」とは、スナック、室内が暗い喫茶店、麻雀屋、パチンコ店、スロットマシン設置店、インターネットを利用した不法な画像配信等
なお、風俗営業を直接していなくても、そのようなお店のチラシ配布、掃除、キッチンの 皿洗いの仕事なども禁止されています。

資格外活動の許可を受けずにアルバイトに従事した場合や許可された時間、活動内容を超えて働いた場合は、次回の在留期間更新や資格変更が認められないことや、退去強制になることがあります。

休学中の留学生は、日本でのアルバイトは原則できません。
学校を卒業した後も【特定活動(継続就職活動)】の在留資格で継続して就職活動をする場合や内定後就職までの在留を目的とする場合も、留学生と同じ条件で資格外活動許可を申請することができます。


A - 5 保証人について

日本は保証人社会と言われています。学校に進学する際の出願時保証人、入学時の保証人、アパートを借りる際の保証人、そのほかに永住許可を申請する際の保証人、母国の家族が留学生を訪ねる際の保証人、アルバイト、就職時の保証人等様々な保証人が必要になることがあります。留学生は日本に親や親せきがいないため、保証人探しはとても難しいことなので、どうしても知り合いの日本人に頼むことになります。
保証人には通常の「保証人」と「連帯保証人」があります。どちらも責任がありますが、「連帯保証人」は本人と同じ責任を負うことになります。


*大学や専門学校の受験・入学保証人
最近では国の両親でもよいという学校や、保証人不要の学校も出てきましたが、まだ不安だからという理由で、保証人を取る学校も多くあります。保証人を頼まれた場合、どの程度の保証人なのかをきちんと確認し、内容をよく確かめてから引き受けることがとても大切なことです。


*アパートの保証人
アパートを借りる場合、日本人も外国人も関係なく、必ず保証人を要求されます。この場合の保証人は「連帯保証人」です。アパートを借りる本人と同じ責任を負いますので、家賃の滞納や部屋を壊したりしたときの損害賠償等についても、本人が払わない場合は保証人が支払うことになります。保証人を引き受ける場合は、引き受ける前に留学生の状況を確認しましょう。経済状況や誰と住むのか等をよく聞き、引き受けるときは、留学生と一緒に不動産屋に行って、一緒に契約書を見て、契約内容や保証人の役割等を確認しましょう。
日本の保証人制度や賃貸契約のルールなど、文化や習慣の異なる留学生には理解できないことが多いので、日本では当たり前のことでも、契約内容やルールを留学生が理解するまで説明することが大事です。

参照:ガイドブック「外国人が日本で部屋を借りるとき」(留学生相談室 発行2010年3月)
ご希望の方は「留学生の母親」運動事務局にご連絡ください。

留学生住宅総合補償
1999年3月に現(公財)日本国際教育支援協会が「留学生住宅総合補償」という制度を発足させました。この制度は外国人留学生が民間のアパート等に入居する場合、学校(機関、教職員)が連帯保証人を引き受けることで、留学生が円滑に入居できるよう支援すること、また、保証人の精神的、経済的負担を軽減し、保証人を引き受けやすくすることを目的としています。この制度を利用するには、在籍する学校がこの制度の協力校であれば、学校に留学生本人が直接申し込みします。学校に問い合わせるように留学生に話してください。

日本国際教育支援協会:留学生住宅総合補償

家賃保証会社
最近は日本人の間でも、アパートに入居する際に家賃保証会社を使うことが普通になっています。家賃の数十パーセントを保証会社に支払うと、借主が家賃の滞納をした場合、会社は家主に対する責任として家賃保証をするというシステムで、これは保険ではなく、立替という形です。留学生でも保証会社を使うように言われることが多くなっているようです。


*アルバイト、就職の保証人
日本ではアルバイトや就職をする時にも、保証人が必要になることが多くあります。
会社に入社する場合、職種によって異なりますが、連絡人程度のものから、金銭に関わる職種の場合は連帯保証人になることを依頼されます。最近では、国の親でもよいという会社も出てきました。依頼された場合は、保証の内容を確認してから決めましょう。