留学生が日本で生活するために Answer2

3. 生活情報

A3-1 
アパートを借りるときは

《アパート情報を集める》
• 交通費、通学時間も考えてアパートを探す
• 学校の留学生相談室や生協に情報があるか聞いてみる
• 学校に近い駅の側にある「不動産屋(注)」をいくつかまわって情報を集める
• インターネットや住宅情報雑誌などで探す

(注)不動産屋(ふどうさん や): アパートや貸し部屋を紹介する店


《契約に必要なお金を用意する》
部屋を借りるときは、だいたい家賃の4 から5 倍以上のお金を用意します。
1. 家賃(やちん)
契約のときに1ヵ月分の家賃を払います。

2. 共益費・管理費(きょうえき ひ・ かんり ひ)
廊下、階段、エレベーターなどの共同スペースの掃除や電気代などの費用です。

3. 敷金(しききん)
大家(おおや)(注)に預けておくお金です。
部屋を返すときに、修理費用などを引かれた残りが返されます。

(注)大家(おおや):部屋を貸してくれる人

4. 礼金(れいきん)
部屋を貸してくれる人に支払うお金です。

5. 仲介手数料(ちゅうかい てすうりょう)
アパートや貸し室の紹介をしてくれる店に支払うお金です。

6. 住宅総合保険料(じゅうたく そうごう ほけんりょう)
火災で家具や持ち物を失ったり、あなたの不注意で大家(おおや)や他の人に損害を与えたりしたときのために保険に入ります。


《連帯保証人(れんたい ほしょうにん joint surety)》
日本で部屋を借りるとき連帯保証人が必要です。
連帯保証人は部屋を貸す人に対して、あなたと同じ責任があります。
あなたが家賃を払えなかったり、部屋を返すとき修理費用などが払えなかったりした場合、連帯保証人が代わりに、そのお金を支払わなければなりません。

保証料を払って保証会社を利用することもあります。
学校が日本国際教育支援協会の「留学生住宅総合補償(りゅうがくせい じゅうたく そうごう ほしょう)」の協力校なら、学校に保証を依頼できるかもしれません。

日本国際教育支援協会(JEES): 「留学生住宅総合補償」

《契約をするとき気をつけること》
* 「重要事項説明書(じゅうよう じこう せつめいしょ)」
契約する部屋、設備のことや、契約するときの条件など、大切なことが書かれています。
不動産屋の人から、内容について説明されます。

* 「賃貸借契約書(ちんたいしゃく けいやくしょ)」
部屋を借りることが決まると、借りる人と貸す人が賃貸借契約書にサインします。契約書には部屋を借りる条件や「特約(とくやく)」などが決めてあります。
特約は、その契約の特別な約束事です。たとえば部屋を返すとき、部屋のクリーニング代を払うことなどが決めてあります。

サインする前に
「重要事項説明書」や「賃貸借契約書」の内容はとても難しいです。
サインする前に、わからないことは何度でも質問してください。
内容をよく理解してから契約書にサインをします。

契約書の保存
「重要事項説明書」や「賃貸借契約書」は契約期間が終わるまで、敷金などの「領収書」や「住宅総合保険の証書」と一緒に、大切に持っていましょう。

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A3-2
アパートで生活するとき、注意すること

• 一人で住むと契約した部屋に、他の人と一緒に住まないこと
• 契約した部屋を、他の人に貸さないこと
• 部屋で大きな音をだしたり、夜遅くに友人と大きな声で話したりしないこと
• 棚をつけたり壁や床にペンキを塗ったり、くぎやシールなどを使うときは、その前に大家(おおや)の許可をもらうこと
• ゴミを出すときは、決められた曜日、時間、方法、場所を守ること
• 廊下や階段など、アパートのみんなで使う場所に個人の荷物を置かないこと

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A3 - 3
引っ越しするときは

《借りていた部屋を返すには》
1. 引っ越すことを連絡
契約書に決められた日(普通は1か月前)までに、引っ越すことをアパートの管理者や大家(おおや)に知らせます。

2. 借りていた部屋を元の状態に(「原状回復」げんじょう かいふく)
借りていた部屋をかえすとき、部屋を借りたときの状態に戻さなければなりません。

3. 部屋から荷物を出した後
アパートの管理者や大家(おおや)が部屋の状態を調べます。(部屋を借りた人も一緒に見ること)

4. 修理代の支払い
部屋を借りていた人が汚くしたり、キズを付けたりしたところは、借りていた人が修理代を払わなければなりません。
普通に生活していて自然に色が変わったところは、借りていた人が修理代を払う必要はありません。

5. 「敷金」を返してもらう 
部屋の修理などが終わった後で、借りていた人が払わなければならない修理代や、契約書で決められたクリーニング代が敷金から引かれ、残りは返してもらえます。

《住所の変更》
* 「転出届(てんしゅつ とどけ)
別の市や区に引っ越す場合は、必ず、いままで住んでいた市役所や区役所で「転出届」をします。そして、新しい住所を届けるときに必要な「転出証明書(てんしゅつ しょうめいしょ)」を受け取ります。
これまで持っていた国民健康保険証も返します。

* 「転入届(てんにゅう とどけ)
新しい住所変わったら、「在留カード」、「マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード」と「転出証明書」を持って、14日以内に新しい住所の市役所や区役所で「転入届」をします。
新しい住所は「在留カード」に記入され、役所から入管にも届けられます。
同時に国民健康保険に入る申し込みをして、新しい保険証を発行してもらいます。

* 「転居届(てんきょ とどけ)
同じ市や区で住所が変わる場合は、「転居届」をします。 「転出証明書」はいりません。
国民健康保険証の住所変更をします。

引っ越しする時 忘れないで!

1. アパートを引っ越す時は、1か月以上前に大家さんに引っ越すことを連絡します。

2. 部屋をきれいに掃除します。台所の油で汚したところや風呂場のカビなども、忘れずに落としておきます。

3. いらなくなった家具や大きなゴミは、早めに処理しましょう。まだ使える家具はリサイクルに出してもいいです。大型ゴミの出し方は市・区役所に聞いてください。

4. 1週間くらい前に、電気・ガスの会社や水道局に引っ越すことを連絡し、引っ越す日までの料金の支払方法を決めます。新しい住所でも使用する場合は、住所や使用開始日を連絡します。

5. 郵便局に「転居届」を出しておけば、前の住所に送られた郵便物を、1年間新しい住所に送ってくれます。

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A3 - 4
アルバイトをするときは

留学生の在留資格【留学】は、基本的に働いて給料をもらう活動をすることができません。
入管で「資格外活動許可(しかくがい かつどう きょか)」をもらえば、決められた条件でアルバイトをすることができます。
留学生は日本に入国した時や在留期間を延長したときに、「資格外活動許可」をもらうことができます。

《資格外活動許可の条件》
• 「風俗営業(注)」関係の仕事でないこと
• アルバイトの時間は1週間に28時間以内
夏休みなど学校の長期休暇の期間は1日8時間
• 学校に通っていること(休学中や学校を辞めた場合は、アルバイトはできない)
• 通っている大学で教授のアシスタントとして、給料をもらって教育や研究を手伝う場合は、資格外活動許可は不要

注)風俗営業(ふうぞく えいぎょう): 法律で風俗営業の店と決められているクラブ、スナック、パチンコ店、ゲームセンターなど。留学生は風俗店の、たとえキッチンの皿洗いや道で広告ビラを渡すことも、資格外活動許可違反になります。違反すると、日本で勉強を続けることができなくなることがあります。

《アルバイトを探すには》
• 仕事をするためには、十分な日本語会話ができることが大切
• 学校の掲示板、留学生相談室や大学生協で情報を探す
• コンビニや料理屋の前に「求人(きゅうじん)」「アルバイト募集(ぼしゅう)」などの広告が出ていたら、どんな仕事か、条件など直接店で話を聞いてみる
• アルバイト情報紙やインターネットで探す
犯罪に関係するような情報もあるので、どんな仕事か、内容をしっかり調べることが大切
• 厚生労働省の「公共職業安定所(ハローワーク)」で紹介してもらう

近くにあるハローワークを探すには
厚生労働省: 「全国ハローワークの所在案内」

《アルバイトをするときに気をつけること》
* アルバイトを始める前に
アルバイトの店に行って、仕事の内容や仕事の時間、給料の計算方法や支払日などの条件を確認しましょう。できれば内容が書かれた書類をもらいましょう。

* 条件が違うと思ったら
アルバイトを始めた後、聞いていた仕事内容や給料が違うと思ったら、会社と話し合うことが大切です。一人で解決が難しい場合は、問題が大きくなる前に、「東京労働相談情報センター」や知り合いに相談しましょう。

* アルバイトを辞めるとき
アルバイトを辞める場合は、急に辞めるのではなく会社の決まりに従って、「仕事を辞める」ことを会社に伝えましょう。
労働について相談するには
東京労働相談情報センター: 「労働相談のご案内」

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A3 - 5
税金について

留学生もアルバイト収入があると、税金を払わなければなりません。
税金には国に払う「所得税」と、住んでいる市や区に払う「住民税」があります。

* 「所得税(しょとく ぜい)」とは
収入のある人が、所得(収入から法律で決められた必要な費用を引いた金額)に応じて国に払う税金

* 「住民税(じゅうみん ぜい)」とは
決められた金額以上の収入があるとき、「所得税」とは別に、住んでいる都・道・府・県や市・区・町・村に払う税金
住民税は前の年の収入に応じて、次の年の6月ころに税金の金額と支払う時期を知らせる「通知書」が送られてきます。

《税金について知っておきたいこと》
* 「源泉徴収(げんせん ちょうしゅう)
毎月のアルバイトの給料が88,000円を超える場合、会社は給料から税金を引きます。これを「源泉徴収」といいます。

* 「年末調整(ねんまつ ちょうせい)
会社は12月に、その年1年間(1月1日~12月31日)の全ての給料と「源泉徴収」した税金の金額を、正しく計算し直します。そして、給料から引かれた税金が多すぎた場合は返してもらえます。これを「年末調整」といいます。
12月の末に会社から1年間の給料と支払った税金の金額を書いた書類「源泉徴収票」が送られてきます。確定申告をするとき、収入や引かれた税金の額を申告書に正しく記入するために必要です。無くさないで下さい。

* 「確定申告(かくてい しんこく)
税金の金額を決めるため、自分で税金を計算して、税務署に確定申告書や必要な書類を提出することです。
会社で年末調整してもらった人は必要ありません。

* 「確定申告」が必要な人は
• 会社で「年末調整」をしてもらえなかった人
• 年末調整してもらったが、「勤労学生控除(注)」がされていない人
• 二つ以上のアルバイトをした人
• 途中でアルバイトを辞めた人
• 翻訳の仕事など、自分で収入のある仕事をした人
             

(注) 勤労学生控除(きんろう がくせい こうじょ):アルバイトをしている学生で、1年間の給料の収入が130万円以下の場合は、税金を引いてもらえる制度
(学校の種類によっては「勤労学生控除」の対象にならない場合があるので、学校に確認すること)

国税庁: 「勤労学生控除」

確定申告の期間は、2月半ばから3月15日迄です。
確定申告はインターネットでもできます。

国税庁: 「国税庁ホームページの確定申告等作成コーナー」 

* 「還付申告(かんぷしんこく)
「源泉徴収」で払いすぎた税金がある場合、確定申告をして払いすぎた税金を返してもらう制度を「還付申告」と言います。
学生のアルバイトの場合、1年間の収入が130万円以下なら、勤労学生控除があるので、税務署に自分で確定申告をすると、毎月の給料から引かれていた所得税は返してもらえます。
• 還付申告は過去5年分までできる
• 確定申告をする期間は決められていますが、還付申告の場合は5年以内ならいつでも提出できる
• 還付申告は働いた次の年の1月1日から、申告書を提出することができる

* 「税金を一度に払えないとき」
税金は定められた日までに払わないと、遅れた日数に応じてペナルティがつき、金額が高くなります。
税金を一度に払えないなど困ったときは、すぐに役所に相談すれば、延期や支払い方法を変えてもらうことができます。相談の時期が遅いと、支払い方法が変更できないこともあります。

* 「租税条約(そぜい じょうやく)
税金に関する国と国の取り決めで、日本で働いて得た収入に税金がかからない国があります。
• 「租税条約」の対象は大学生、大学院生、高等専門学校(高専)の学生
専門学校生や日本語学校生は対象にならない
• 中国、韓国、タイの学生は租税条約で日本国内の税金無し
• 出身国によって条件が異なる
中国 : 生活費や学費にあてる程度のアルバイト代については、全額税金無し
韓国 : 5年を超えない期間は、年間20000米ドルまで税金無し
タ イ : 5年を超えない期間は、全額税金無し
• 租税条約の書類は会社から税務署に提出 
• これまで払った税金についても、5年以内の税金は返してもらえる
• 租税条約の対象国については、近くの税務署で確認すること

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A3 - 6
「マイナンバーカード」ってなんですか?

マイナンバー制度は2016年1月1日より始まりました。
マイナンバーカードは本人確認の書類として利用します。日本国内で政府のさまざまなサービスを受けるときや税金に関すること、銀行に口座(こうざ)をつくるときや外国への送金・受け取りなどのときに使います。健康保険証(マイナ保険証)としても使います。(マイナ保険証については、A3-7「国民健康保険制度」参照)
マイナンバーカードはあなたの写真、氏名、住所、生年月日、
性別とあなたのナンバーが書いてあるICチップ付きのカードです。このナンバーは1人ひとりみな異なる番号で、日本滞在中は、一生同じ番号を使うことになります。
マイナンバーカードにはあなたの個人情報が書かれています。落としたり無くしたりした場合は、下記に電話して利用を一時停止してください。(一時停止については24時間365日対応)
日本語:マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178 (音声ガイダンス2番)
地方公共団体情報システム機構:マイナンバーカード総合サイト「紛失・一時停止/セキュリティ」

外国語対応は
外国語:0120-0178-27(0570-064-738) 
言語によって受付時間が異なります。詳しいことは下記サイトを見て下さい。
出入国在留管理庁:マイナンバーカードを作って、便利に生活しましょう!

《マイナンバーカードを貰うには》
来日後、初めて市・区役所に住所の届けを出すと住民票(じゅうみん ひょう)が作られ、日本に滞在中のあなたのナンバーが決められる
住民票が作られてから2〜3週間ほどで、住民票の住所に市・区役所から簡易書留(かんい かきどめ)(注)が送られてくる。簡易書留にはあなたの個人番号を書いた「通知カード(マイナンバーカードではない)」と一緒に、「マイナンバーカードの交付申請書(こうふ しんせいしょ)」が入っている
マイナンバーカードの交付申請書を郵便で送るか、またはオンラインで申し込む
交付申請をしてから1か月ほどで、市・区役所から「交付通知書(こうふ つうちしょ)」(はがき)が送られてくる
はがきと必要書類を持って、市・区役所にマイナンバーカードを受け取りに行く

(注)配達時にあなたが留守だった場合、郵便局員が「簡易書留ご不在連絡票(かんい かきどめ ごふざい れんらくひょう)」を置いていく。「簡易書留ご不在連絡票」を見たら郵便局に連絡し、もう一度配達してもらうか、直接郵便局に受け取りに行くこと。いつまでも郵便が届かなかったり、受け取れなかったりした場合は、住所を届けた市・区役所に問い合わせる。

《マイナンバーカードの変更手続き、有効期限》
•氏名や住所などに変更があった場合は、住んでいる市・区役所へ届け出が必要
•マイナンバーカードの有効期限は在留カードの在留期限と同じ日だが、在留期間が延長されても、マイナンバーカードの有効期限は自動的に変更されない。在留期間の延長後、マイナンバーカードの有効期限以内に、住んでいる市・区役所でマイナンバーカードの有効期限を延長する
•マイナンバーカードの期限までに在留期間の延長や在留資格変更の許可がもらえない場合、申請中であることが確認できるものを持って市・区役所に行けば、特例期間(とくれい きかん)として2か月間マイナンバーカードの有効期限を延長できる
新しい在留カードを受け取った後、再び市・区役所でマイナンバーカードの有効期限を新しい在留期間終了の日に変更する
総務省:マイナンバーカードをお持ちの外国人住民のみなさまへ

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A3-7
国民健康保険制度について

日本では全ての人が医療保険(いりょう ほけん)に入ることになっています(注)。加入者は保険料(ほけんりょう)を支払わなければなりませんが、「国民健康保険(こくみん けんこう ほけん)」に入っていればケガや病気でクリニックや病院で診察を受けた場合、自分で支払う費用は医療費の30%です。

(注)「国民皆保険(こくみん かいほけん)」の制度。 医療保険には企業で働く人が対象の社会保険と、それ以外の人の国民健康保険がある。

《国民健康保険(国保 こくほ)》
•日本に3か月を超えて滞在する留学生は「国民健康保険」に入らなければならない
•住んでいるところの 市・区役所の国民健康保険担当のところで申し込む
•就職して別の健康保険等に加入することになった場合、国民健康保険をやめる手続きが必要
•クリニックや病院で診察を受けるときは、必ず健康保険証(注1)を持っていくこと
•2021年10月20日からマイナンバーカード を健康保険証として利用する「マイナ保険証」の制度が始まった(注2、3)

(注1)健康保険証は医療機関などで診察を受けるとき、健康保険に加入していることを証明するもの。
(注2)2024年12月2日からこれまでの国民健康保険被保険者証(保険証)は発行されなくなる。いま持っている保険証は2024年12月2日から最長1年、有効期間が残っている間は使用できる。
(注3)マイナ保険証の利用登録をしていない人には、手続きをしなくても「資格確認書」が発行され、健康保険証と同じように使用できる。


《マイナンバーカードの健康保険証利用》
•マイナンバーカードを申請する
•マイナンバーカードを受け取ったら、健康保険証として登録をする。医療機関・薬局のカードリーダーやマイナポータルから登録できる
・診察を受けるときは医療機関の顔認証(かお にんしょう)付きカードリーダーで受付を行う

詳しくは
厚生労働省:マイナンバーカードの健康保険証利用方法|厚生労働省 (mhlw.go.jp) 

《保険料は》
•市や区によって金額が異なるが、基本的にはその人の前年の収入によって計算される
•収入のない人や収入が法律で決められた金額以下の人は、保険料を安くする制度がある
• 奨学金や母国からの送金は、保険料の基準となる収入にはならない。アルバイトの収入が少ない留学生は前年の収入(アルバイトの給料など)の書類を持って市・区役所の国民健康保険窓口で申請する
•保険料を支払うことができなくなった場合、なるべく早く市・区役所の国民健康保険担当に相談すること。支払いを少し遅くして貰うとか、何回かに分けて払うことができる。理由により保険料の負担を軽くしたり免除(めんじょ)されたりする場合もある
厚生労働省:国民健康保険の保険料・保険税について


《1ヶ月間の医療費が高くなったとき》

1か月間にかかった医療費がとても高くなった場合、国民健康保険に入っていれば、法律で決められた「自己負担限度額(注)」より高くなった分は返してもらえます。これを「高額療養費の制度」といいます。

高額療養費制度(こうがく りょうようひ せいど)
•病院で高い医療費を支払った後でも、市・区役所の国民健康保険の窓口で申請すれば、自己負担額を超える金額は戻ってくる
•大きなケガや手術で入院するなど病院の支払いが高くなる場合は、入院する前に市・区役所で「限度額適用認定(げんどがく てきよう にんてい)、標準負担額減額認定証(ひょうじゅん ふたんがく げんがく にんていしょう)」を貰っておく
•入院する前に認定証を病院に出せば、病院での支払いが1か月の自己負担限度額までとなる

(注)自己負担限度額(じこ ふたん げんどがく): 自分が払わなければならない医療費の最高の金額で、年齢や収入によって決められている

厚生労働省:高額療養費制度を利用される皆さまへ 

《住所が変わったときは》
•同じ市・区内で住所を変わったときは、国民健康保険の窓口で保険証の住所変更をする
•他の市・区に引っ越した場合は、前の住所の保険証は「転出届」をしたときに、国民健康保険担当に返す 
•新しい住所で「転入届」をしたら、もう一度国民健康保険に入り、新しい保険証をもらう

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A3 - 8
国民年金

日本国内に住む人は、20歳になったら必ず国民年金に入ります。
この制度に入っていれば、若い人でも病気や事故によって重い障害が残ったときは、「障害年金(しょうがい ねんきん)」を受け取ることができます。障害年金の受け取りは母国に帰ったあとも、続けてもらうことができます。

《学生の間は保険料を払わなくても良い制度があります》
*「学生納付特例制度(がくせい のうふ とくれい せいど)
• 住んでいるところの市・区役所の国民年金担当のところで「学生納付特例制度」の申し込みをすれば、学生の間は保険料を支払わなくてよい
• 本人の所得(注)が法律で決められた金額以下(約118万円以下)の学生であること
• 学生納付特例制度を利用している間でも、重い障害が残るようなケガをした場合には、「障害年金」を受け取ることができる

(注)所得:給料から、税金の対象にならない金額(控除)を引いた金額

詳しくは 日本年金機構: 「学生納付特例制度」

《帰国したとき》
*国民年金の「脱退一時金(だったい いちじきん)
• 保険料を6か月以上支払った外国人が帰国した場合は、保険料を払った期間に応じて、「脱退一時金」をもらえる
• 脱退一時金を希望するには、日本を離れた日から2年以内に、請求書に必要書類をつけて、「日本年金機構」に郵送する
• 必要な用紙は「ねんきんダイヤル」に電話すれば送ってもらえる
ホームページからダウンロードすることもできる

年金についての問い合わせ先は
日本年金機構: 「ねんきんダイヤル」
外国人が帰国することになったときは
日本年金機構: 「短期在留外国人の脱退一時金」 

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A3 - 9
交通事故 対応

《もし、あなたが交通事故にあったら》
1. 病院に行く
• ケガがひどいときは、周りの人に頼んで、すぐに「救急車(きゅうきゅうしゃ)」を呼んでもらう
• 救急車を呼ぶには  電話 119番 
• 小さなケガのときでも、後から痛みがひどくなる場合があるので、自分で病院に行き診察をしてもらう
• 病院の費用の支払いなどについて相手と話し合うときに、病院の「診断書(しんだんしょ)」が必要になる
(交通事故の場合、病院の費用は基本的に事故に責任のある人が支払う)

2. 警察に連絡する
• 警察官に来てもらい事故の状況を確認してもらう
• 警察に連絡するには  電話 110番 
• ケガの治療費や壊れた物の修理代などの話し合いをするときに、「交通事故証明書(注)」が必要になる

(注)交通事故証明書(こうつう じこ しょうめいしょ): 警察官が事故について調べたことを記録した「調書」を基にして作られた、事故を証明する書類

3. 連絡先の確認
• 相手の名前、住所、連絡先をメモしておく
• 相手が入っている保険会社も分かれば教えてもらう
• 自分の名前や連絡先も伝えておく

4. 相手との話し合い
• 治療費や損害に対する支払いなどの話し合いをして、その内容を「示談書(じだんしょ)(注)」にまとめる
• 話し合う時は信頼できる人に立ち会ってもらう
• 示談書にサインした後でトラブルになることもあるので、サインする前に都・県や市、または弁護士会の「無料交通事故相談所」で相談する

公益財団法人交通事故紛争処理センター : 
弁護士による自動車事故の紛争処理
交通事故関連サイトのご紹介

(注)示談書: 事件や事故で、相手と話し合いでトラブルを解決する場合、後から問題が起きないように解決した内容を文書にしておく。この文書を示談書という。

5. 「交通事故証明書(こうつう じこ しょうめいしょ)」の発行
• 交通事故証明書(事故証明)は、警察ではなく、自動車安全運転センター事務所で発行される
• 事故のとき調査してもらった警察署や事故の場所などを確認して、近くにある自動車安全運転センター事務所へ行く、またはインターネットで申し込む


交通事故証明書をインターネットで申し込むには 
自動車安全運転センター: 「インターネット申請」


《自分が交通事故を起こしたとき》
自転車に乗っていて、歩いている人にぶつかってケガをさせてしまう事故が、とても多くなっています。
事故を起こしたときは、被害者へのおわびなど、相手の気持ちを思って対応することが、なにより大切です。

1. ケガ人を助ける
• まず、ケガをしている人を助ける
• ケガがひどいときは救急車を呼ぶ (電話 119番)

2. 警察に連絡する
• 小さな事故でも必ず警察に連絡する  (電話 110番)
• 警察が状況を確認し、「調書」を作るが、自分も状況をメモしてよく覚えておくこと
• 後から相手と話し合いをするときに、「交通事故証明書」が必要になる

3. 連絡先の確認
• 相手の名前、住所、連絡先をメモしておく
• 自分の名前や連絡先も伝えておく

4. 交通事故証明書の発行
• 交通事故証明書(事故証明)は、警察ではなく、自動車安全運転センター事務所で発行される
• 事故のとき調査してもらった警察署や事故の場所などを確認して、近くにある自動車安全運転センター事務所へ行くかインターネットで申し込む

交通事故証明書をインターネットで申し込むには 
自動車安全運転センター: 「インターネット申請」

5. 相手との話し合い
• 事故の相手との話し合いは、保険に入っていれば保険会社が対応をしてくれる
• 保険に入っていないときは、信頼できる人や市・区の交通事故相談担当などに相談する


《自転車の事故保険》
* 自転車保険に入りましょう 
自転車で交通事故を起こし、たいへん高い金額の支払いを請求された例もあります。
自転車保険に入ることが義務となった地域もあります(東京都は、2020年4月から)。自転車に乗る人は、必ず保険に入りましょう。
アパートの火災保険や、大学生協などの保険に自転車事故の保険が付いていることがあります。調べてみましょう。

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A3 - 10
自転車の交通ルール

自転車による交通事故が増えています。運転中の自転車は「軽車両(けいしゃりょう)」として扱われます。道路交通法を守って安全に運転して下さい。
道路交通法に違反した場合、自動車と同じようにそれぞれの違反によって罰が決められています。1000円以上1万円未満の軽い罰金から、3ケ月以下の懲役(ちょうえき)(注)又は5万円以下の罰金や、5年以下の懲役または100万円以下の罰金などの重い罰を受けることもあります。

(注)懲役(ちょうえき):刑務所(けいむしょ)などの施設に入れられて、一定の労働をさせられる罰

《自転車を運転するとき守らなければならないこと》
• 基本的に、自転車は歩道ではなく、車道の左側を通行する 
• 自転車で通ることができる歩道でも、歩く人を先に通すこと(ベルを鳴らしたりしない)
自転車は車道側をゆっくり走ること
• 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認を行う 
• 飲酒運転は禁止 たとえ少量でも酒類を飲んだあと自転車を運転する「酒気帯び運転(しゅきおび うんてん)」も禁止 
• ヘルメットを着ける
• 二人乗りで自転車に乗らない
• 二人並んで自転車を走らせない
• 傘をさすなど、片手運転はしない
• ヘッドフォンやイヤフォンをつけながら走ったりしない
• ブレーキのない自転車で、道路を走らない
• 交通事故があったときは、すぐに負傷者を助け、危険を防止する対応をしなければならない
• 自転車を運転しながら携帯電話の画面を見たり電話したりすることは禁止

《自転車の交通違反にも罰金などの罰(ばつ)がある》
* 警察官からの指導と命令
自転車に乗って危険な交通違反をすると警察官から「指導」を受けます。
3年以内に2回警察官に指導を受けると、ルールをきちんと学ぶため「自転車運転者講習(じてんしゃ うんてんしゃ こうしゅう)」(3時間6,000円)を受けるよう命令されます。
警察官の指導に従わなかったり、命令が出ているのに講習を受けなかった場合は、罰として5万円以下の金額を払わなければなりません。

* 道路交通法改正で厳しくなった自転車のルール(2024/11/01)
自転車による交通事故が多くなっているので、違反した場合の刑が重くなってきています。
2024年11月1日から禁止になった自転車を運転しながら携帯電話を使った場合や、少しでも酒を飲んだあと自転車を運転する 「酒気帯び運転(しゅきおび うんてん)」をした場合、以下のように重い罰の対象になります。

• ながらスマホ:
違反したら6か月以下の懲役または10万円以下の罰金。事故を起こしたら1年以下の懲役または30万円以下の罰金
• 酒気帯び運転:  
違反したら3年以下の懲役、または50万円以下の罰金。酒類を出した人、一緒に乗っていた人、自転車を貸した人もそれぞれ罰の対象になる

詳しいことは
警視庁:自転車に関する道路交通法の改正について
警視庁:自転車運転者講習制度

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A3 - 11
自転車をもらった時は、防犯登録 変更

《新しく自転車を買ったとき》
店で自転車の「防犯登録(ぼうはん とうろく)」をします。「自転車防犯登録」は自転車を安全に利用するために、法律で決められた制度です。防犯登録番号等のデータは警視庁のコンピュータに10年間保存され、盗まれるなどの被害にあった場合、自転車が戻りやすくなります。
防犯登録をすると「登録カード」が発行されます。盗まれたりしたときに必要ですから、必ず持っていて下さい。

《他の人から自転車をもらったときは》
* 「自転車防犯登録」の変更
もらった自転車にそのまま乗っていると、盗んだ自転車と間違えられることがあります。
必ず「自転車防犯登録所」のマークがある自転車店、スーパー、ホームセンターなどで、前に持っていた人の名前を変更してもらいます。

* 「譲渡証明書(じょうと しょうめいしょ)
防犯登録をするには、前に持っていた人の「登録カード控え」が必要です。
もし登録カードが無い場合、前に持っていた人に連絡して、「譲渡証明書」を書いてもらい、提出します。
譲渡証明書には前に持っていた人の自転車であること、あなたに自転車を譲ったことを証明する文章を書いてもらいます。

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A3 - 12
地震や台風に備えるには

《どんな準備が必要か》
危険な状態になったとき、落ち着いて行動し、周りの人と助け合うことができるように、日ごろの準備が大切です。

* 部屋の中を安全に
地震で本棚などが倒れないようにする
高いところに重い物、壊れやすい物をおかないようにする

* いつも用意しておく物
ペットボトルの水、食料、薬、ライト、電池、バッテリー、ラジオ、シート、手袋、マスク、ティッシュペーパーなど

* 危険になった時逃げる場所の確認
それぞれの地域には「避難場所(ひなん ばしょ)(注)」が決められています。
自分の住んでいる地域の避難場所を調べておきましょう。

(注)避難場所(ひなん ばしょ):住んでいる地域には、それぞれ安全な避難場所が決められています。一時的に寝ることができ、食料などがもらえます。近くの人に聞いて、場所を確認しておきましょう。

* 大事なのは「人とのつながり」
学校の友だち、同じアパートの人や近所の人たちと、親しくお話しできるようにしておきましょう。困ったときの助け合いにつながります。

《地震!! グラッときたら、まず身の安全を》
• 強いゆれの間は、しっかりした机の下などにもぐって身の安全を一番に考える
• 火を使っていたら、ゆれがとまってから火を消す(非常に強い地震のときは、ガスは自動で止まる)
• 窓やドアなど出口が使えるか調べる
• 安全かどうか状況を見てから外へ出る。エレベーターを使わない
• 外にいるときは、上から落ちてくる物に注意する。バッグなどで頭を守る

《大雨や台風が近くなった場合の対応は》
• 天気予報で「大雨警報(おおあめ けいほう)」などが出ているときは、なるべく外出はやめる
• 市や区、町からの情報をもとに危険な状態になると感じたら、すぐに安全な場所「避難場所」に移動する
• 「防災気象情報(ぼうさい きしょう じょうほう)」は、危険の程度を5レベルで発表される
レベル4:全員が安全な場所に移動する
移動が危険な場合は、近くの安全な場所や、自分の部屋のより安全な場所に移る
レベル5:既に被害が出ている状況。どうすれば命が守れるかを考え行動する

《災害用伝言サービス(さいがいよう でんごん さーびす)》
地震などで大きな被害が出ると電話がたいへん混雑して、つながりにくくなります 。
学校や友人に安全の確認や自分が居るところを連絡するために「災害用伝言サービス」を使うことができます。

* 携帯電話の「災害用伝言板」
大きな被害が出た時には、携帯電話に自動的に「災害用伝言板(さいがいよう でんごんばん)」が出てきます。
自分の携帯電話の災害用伝言板の使い方を調べておきましょう。
体験サービスもあるので、使い方を練習しておくといいですね。

* NTTの災害用伝言ダイヤル171
大きな地震などで電話が使えなくなったとき、テレビやラジオで「災害用伝言ダイヤル」が始まったことを知らせします。
学校や家庭の電話や外の電話ボックスから「NTTの災害用伝言ダイヤル171 」に知らせたい人へのメッセージを入れておきます。
「伝言ダイヤル171」の使い方は
NTT東日本: 「災害用伝言ダイヤル(171)の基本的操作方法」

地震の時どのように行動すればよいか くわしい情報は
東京都多文化共生ポータルサイト : 災害のときに役に立つ情報

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4. 留学生が学校を卒業して日本で働くには 

A4 - 1
日本で働くときの在留資格は

日本で働いて収入を得る活動をするには、「働くことができる在留資格」を得なければなりません。(在留資格【永住者】・【日本人の配偶者等】など、活動内容に制限のない資格もあります)
あなたが希望する仕事が入管法の「働くことができる在留資格」に入っているか、自分の状況が許可の条件に合っているか確認して下さい。
出入国在留管理庁:在留資格一覧表

*会社等に就職する場合 
在留資格は会社等で行う仕事の種類や内容によって決められます。
A4-2 日本で会社に就職するには

*自分でビジネスを始める場合〜起業(きぎょう)
自分で会社をつくってビジネスを始める、又は既にある会社の経営や管理などを行う場合の在留資格は【経営・管理】です。
許可を受けるための条件については
A4-4 日本でビジネスを始めるには

《留学生のための事前相談窓口(じぜん そうだん まどぐち)
法務省は2019年10月から、留学生の就職を援助するため、各地方入管に留学生のための「事前相談窓口」を作りました。就職する会社の仕事が在留資格の条件に合っているか、必要な書類のことなど分からないことを、在留資格変更の書類を提出する前に相談できます。
1回の相談時間は30分。電話やFAXで予約が必要です。
それぞれの地域にある入管の連絡先・予約方法は、下のサイトからExcelでダウンロードできます。
出入国在留管理庁:留学生の就職支援に係る専用の事前相談窓口

在留資格変更の手続きについては
出入国在留管理庁:日本での就職をご希望の留学生の方へ

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A4 - 2
日本で会社に就職するには 
〜 どんな準備?・インターンシップ・就職情報は 〜

日本の就職活動(就活-しゅうかつ)は卒業1年前から始まります。
インターンシップや会社の情報を集めるなど、就活の準備はその前にやっておきましょう。

*3月卒業予定学生の就職活動スケジュール

卒業2年前 就活準備 就活について情報を集める/インターンシップやセミナーに参加する/会社について研究する
卒業1年前 3月から 会社説明会始まる/興味のある会社に情報請求(エントリー)
6月から 入社試験・面接/内々定(注1)
10月から 内定(注2)/まだ就職先が決まらない学生は就職活動を続ける
卒業 3月 会社と契約/在留資格変更 入社の3カ月前から入管の受付始まる(東京入管は12月から受付)

(注1)内々定(ないないてい):内定を出す予定ということで、まだ正式に内定と決まっていない。会社も学生も辞めることができる。
(注2)内定(ないてい):会社から雇うことが決定したという正式書類(採用通知)がくる。

《就職活動準備》
• 在籍する学校の就職ガイダンスに参加する
• 日本で就職活動をするためのルールや方法を調べる
日本学生支援機構(JASSO):「就活ガイド」 日本語、英語、中国語、韓国語あり
自分の良いところ、悪いところ、得意なことや将来について考え、整理しておく
• 希望する仕事ができる会社について調べる
• 夏休みなどを利用して、就活セミナーやインターンシップに参加する
• 先輩に会って就活の経験や仕事の話を聞く

《インタ-ンシップ》 (Internship)
インタ-ンシップとは、就職前に学生が会社で実際の仕事を経験できる制度です。短い期間、試しに会社で働いてみることができます。
• 日本の会社の様子を知ることができる
• さまざま人と考え方や意見を伝え合う能力を上げる
• ビジネスマナ-を知る
• 希望する会社について調べる。自分がどんな仕事がしたいかを決める参考になる

《インターンシップに参加するには》
• 学校の授業として単位が認められるコ-スがあるか調べる
• 学校の就職相談室などに情報がないか聞く
• 就職ナビサイトや会社のホームページを調べる
東京外国人雇用サービスセンター:インターンシップ参加留学生募集のご案内
• インタ-ンシップで給料が出る場合「資格外活動許可」が必要
• インターンシップの時間が長期休暇以外の時期で、週28時間以上になる場合は、「1週について28時間を超える資格外活動許可」を受けること
出入国在留管理庁:「インターンシップをご希望のみなさまへ」

《就職関係情報を得るには》
• 在籍する学校の就職支援課、キャリアセンターなどで、企業から提供された情報を見る
• インターネットの留学生むけ就活サイトを見る

*政府や東京都の留学生むけ就活サイト

相談機関名 内容
厚生労働省:
東京外国人雇用サービスセンター
留学生向け求人情報、インターンシップ情報、就活セミナー情報などを提供
厚生労働省:
外国人雇用サービスセンター一覧(Employment Service for foreigners)
東京以外の地域の留学生向け求人情報、インターンシップ情報、就活セミナー情報などを提供
日本貿易振興機構(ジェトロ):
 高度外国人材活躍推進プラットフォーム JETRO

留学生がもっと日本で就職しやすくなるように、2019年政府がJETROのホームページに作ったポータルサイト。
対象は日本国内の大学・大学院、海外の大学・大学院を卒業した外国人。
日本で働くときの制度や企業の紹介、会社説明会の情報など

東京外国人材採用ナビセンター:
働きたい外国人の方へ

東京で働きたい外国人のための企業説明会や相談・支援セミナーなど


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A4 - 3
日本で就職して働くことができる仕事は 
〜 主な在留資格と仕事内容 〜

《在留資格変更許可の条件》
大学等を卒業して企業に就職が決まったら、仕事の種類や内容によって、在留資格【留学】から入管法に決められた「働くことができる在留資格」に変更します。
• 仕事の内容が、日本で働くことを認められる在留資格の活動であること
• 大学卒業、又は大学卒業以上の教育を受けていること
• 専門学校を卒業した人は「専門士(注1)」を得ていること
• 学校で学んだことと、就職先で働く仕事の内容に関連性があること
(大学・大学院を卒業した人は、仕事と学んだこととの関連性はあまり厳しく求められない。専門学校を卒業した人についても、2024年2月29日より「認定専修学校専門課程(注2)」修了者は、大学等を修了した留学生と同じように、専攻した科目と就職先の仕事との関連性が低くても、在留資格「留学」から在留資格「技術・人文知識・国際業務」に資格変更することが可能になった)
• 日本人と同じか、それ以上の給料であること
(注1)「専門士」:法律で決められた条件に合う専門学校で、2~3年のコースを終えた人に与えられる称号(しょうごう)
(注2)「認定専修学校専門課程」:留学生の就職の機会拡大を目的として、質の高い教育と留学生キャリア形成促進プログラムを行う専門学校(専修学校専門課程)の学科で、文部科学大臣が認定したもの

詳しいことは
文部科学省:
出入国在留管理庁:外国人留学生の就職促進に向けた運用等の見直しについて
文部科学省:
専修学校の専門課程における外国人留学生キャリア形成促進プログラムの認定に関する規程の施行について(通知)
文部科学省:「職業実践専門課程」認定課程一覧(令和6年3月13日現在)

*主な在留資格と仕事の内容

【技術・人文知識・国際業務】
• 理学、工学、その他の科学の分野の技術や知識を必要とする仕事
• 法学、経済学、社会学その他の文化系の知識を必要とする仕事
• 外国の文化による考え方や感覚を必要とする仕事(大学を卒業して母国語の文章や会話の翻訳、語学の指導などの仕事をする場合は、大学の専攻と関係なく働くことができる)
• アニメ、ファッション・デザイン、料理など日本の文化を世界に知らせるクールジャパンに関連する科目を学び、これに関連する仕事をする
• 在留資格を変更する時、会社の大きさにより提出する書類が異なる
出入国在留管理庁:在留資格【技術・人文知識・国際業務】
【医療】
• 医師、歯科医師、薬剤師、看護師、放射線技師などの仕事
• 国が行う試験に合格し、「国家資格」を得ていること
出入国在留管理庁:在留資格【医療】
【研究】
• 国・自治体の研究機関や企業の研究機関と契約して研究を行う活動
• その研究分野で修士または3年以上の研究経験(大学院での研究期間を含む)があること
出入国在留管理庁:在留資格【研究】
【教育】
• 教育機関で語学教育その他の教育をする活動
出入国在留管理庁:在留資格【教育】
【高度専門職】
• 高い技術・知識が必要な仕事や研究・教育、貿易その他の経営を行う活動
• 在留上の条件が有利になる
配偶者(夫または妻)の就職や、永住許可条件がゆるくなる
妊娠中や7歳より小さい子どもがいる場合、親を連れてくることができる
• 「高度専門職」は、①または②の条件に合うことが必要
①ポイント制による「高度人材」の条件に合うこと(2012年5月)
出入国在留管理庁:高度人材ポイント制とは
②特別高度人材制度の条件に合うこと(2023年4月)
出入国在留管理庁:特別高度人材制度(J-Skip)
【介護(かいご)】2017年9月
• 介護または介護を指導する仕事をする 
• 日本の大学や専門学校などで介護を学び、日本の「介護福祉士」の資格(注)があること
(注)2026年度末までの介護福祉士養成学校卒業者は、卒業後5年間は国家試験の受験・合格がなくても介護福祉士の資格を得ることができる。2027年度以後の卒業者については、国家試験に合格しなければ介護福祉士になることはできない。
出入国在留管理庁:在留資格【介護】
【特定技能(とくてい ぎのう)】2018年12月創設

日本の労働力不足の分野(特定産業分野)に、ある程度の技術と日本語力を持つ外国人を受け入れるために新しくできた在留資格です。
「特定技能」の在留資格で働くには学歴は要りませんが、日本語能力の試験とそれぞれの産業分野の技術や能力についての試験(技能試験 ぎのう しけん)に合格しなければなりません。「技能実習(ぎのう じっしゅう)2号」を修了(しゅうりょう)した人は、試験は要りません。
日本国内での受験は日本に在留資格を持って滞在する外国人が対象です。在留資格「短期滞在」の人も受験できます。
「特定技能」には1号、2号の2種類の在留資格があります。

「特定技能1号」 
・ 特定産業分野についてある程度の知識又は経験が必要
・ 在留期間1年、6か月又は4か月ごとの更新で最高5年間まで。永住申請はできない(注1)
・ 家族を連れてくることはできない。ただし、留学生の家族など、すでに「家族滞在」の在留資格を持っている人は、「特定活動」への変更が認められる場合がある
・ 受け入れ機関又は登録支援機関(とうろく しえん きかん)(注2)によるサポートがある
(注1)永住申請には10年以上続けて日本に在留し、その内、就労資格で5年以上の在留が必要。「特定技能1号」は就労資格と認められていない。
(注2)登録支援機関:特定技能1号の外国人が日本で働くための援助をする団体。受け入れ企業と契約して、さまざまな手続きや生活上のこと、仕事を変わりたいとき、日本語や困ったときの相談受付などを行う。

「特定技能2号」 
・ 特定産業分野について高い技能が必要。日本語能力の確認試験は要らない
・ 在留期間3年、1年又は6か月ごとの更新で無期限。永住申請が可能
・ 家族(妻・夫や子ども)を連れてくることができる
・ 受け入れ機関又は登録支援機関による援助はない

「特定技能」で働くことのできる産業分野 12分野14業種(ぎょうしゅ)
1.介護(かいご)(「特定技能2号」は在留資格「介護」があるので対象外) 2.ビルクリーニング業 3.素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野(2022年に統合) 4.建設業 5.造船・舶用工業 6.自動車整備業 7.航空業 8.宿泊業 9.農業 10.漁業 11.飲食料品製造業 12.外食
詳しいことは
出入国在留管理庁:分野別情報

特定技能は途中で会社を変わることができますが、変わりたい理由や会社の条件など決められた手続きがあります。受け入れ機関又は登録支援機関に相談して下さい。

詳しいことは
出入国在留管理庁:在留資格【特定技能】により日本で働くことを希望する外国人の方

【特定活動】(高い日本語能力を活用した仕事)2019年5月施行 / 2024年2月29日改定

高い日本語能力を活用して、もっと広く仕事ができるように、在留資格【特定活動】に新しい活動が加わりました。2024年2月29日の改定で、短期大学・高等専門学校を卒業し「学士」の学位を得た留学生、または「認定専修学校専門課程(注1)」を修了し「高度専門士(注2)」の称号(しょうごう)を得た留学生にも、この在留資格が認められることになりました。
• 大学等で学んだ知識や高い日本語能力を使って、料理店や販売店で働きながら、日本語が分からない客やアルバイト留学生の援助をする仕事
• 製造業で働きながら、日本語が不自由な外国人社員の援助や指導を行う仕事
• 介護施設において、外国人従業員や技能実習生への指導を行いながら、日本語を用いて介護業務を行う
 ※ 施設内の清掃や衣服の洗濯のみの仕事は認められない
• 試験などで、JLPT日本語能力試験N1又はBJTビジネス日本語能力テスト480点以上が確認できること
• 風俗営業(注3)の店で働くことや、弁護士など国家資格の「業務独占資格(注4)」が必要な仕事に就くことはできない
(注1)《在留資格変更許可の条件》の項参照
(注2)《在留資格変更許可の条件》の項参照
(注3)風俗営業の店:法律で風俗店と決められた店で、スナックやパブ、パチンコ店、ゲームセンターなど 
(注4)「業務独占資格」が必要な仕事:国家資格の中でも、この資格を持っている人だけが行うことができると法律で決めてある仕事

法務省:留学生の就職支援に係る「特定活動」ガイドライン

【特定活動】(日本の食文化海外普及および人材育成事業に参加)2019年11月
2014年2月農林水産省は日本料理を海外に広めるために、調理師学校を卒業した留学生が学校の推薦を受けて、日本料理店で技術を学びながら働くことができる制度を作りました。
2019年農林水産省はこの制度を直し、日本料理に限らず、その他の料理、菓子・パンの製造など、広く日本の食文化を学びながら働くことができるようになりました。
「日本の食文化海外普及および人材育成事業」
• 調理師専門学校や製菓・製パン専門学校を卒業し、学校の推薦を受けた人(「専門士」の称号を持っていること)
• 製菓・製パンのコースがある専門職大学や短期大学卒業者
• 働く場所は料理店(日本料理店を含む)、製菓・製パンの小売店、ホテル、旅館など
• 最長5年間
農林水産省:日本の食文化海外普及人材育成事業について
【特定活動】(外国人美容師育成事業)2021年7月
日本の美容製品の輸出や美容技術・文化を世界へ広める外国人美容師育成のため、「国家戦略特別区域(注)」において外国人美容師が5年間日本で働くことができる制度ができました。
国家戦略特別区域の自治体が育成機関と認めた美容室で、美容についての知識や技術を学びながら働くことができます。
2022年10月 東京都が外国人美容師育成事業を開始しました。

(注)「国家戦略特別区域(こっか せんりゃく とくべつ くいき)」:国際的経済力を強くするため、国が特別に規則を緩くすることを認めた地域

外国人美容師として働くには
• 美容師の学校を卒業、美容師国家試験に合格し免許を取った外国人
(学校の所在地は、全国どこでも可)
• JLPT日本語能力試験のN2程度の日本語力が必要
• 仕事を始める時18歳以上であること
• 5年間の育成期間終了後は帰国すること
詳しいことは
外国人美容師育成事業の制度の概要
外国人美容師育成事業に関するQ&A (外国人美容師向けQ&A)
東京都育成機関一覧(2022年10月現在1件のみ)

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A4 - 4
日本でビジネスを始めるには ~ 起業(きぎょう)~

外国人が日本で、貿易など新しく会社をつくってビジネスを始めたり、既にある会社の経営又は管理を行ったりする場合は、在留資格を【経営・管理】に変更します。(【永住者】、 【定住者】、【日本人の配偶者等】など「身分や地位による在留資格」を持っている人は、活動に制限がないので在留資格を変更する必要はありません)
卒業後にビジネスを行う準備のために、留学生が在学中に仕事をする場合は、まず「資格外活動許可」を取っておきましょう。働く時間は「資格外活動許可」で許可されている範囲内で行います。
【経営・管理】
• 500 万円以上の資本を用意すること
• 仕事をする事務所や店があること
• 計画に合理的な理由があること
• 経営に安定性があること
一般財団法人対日貿易投資交流促進協会(MIPROミプロ(注))では、貿易や会社設立・起業の手続きについて相談を受け付けています。相談はすべて無料です。
(注)貿易の拡大を図るために設立された公益法人です。
外国人のための貿易・起業相談: MIPRO 
「外国人のための起業ガイドブック」: 
会社設立編 
在留資格編

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A4-5
卒業までに仕事が決まらなかったら

《会社などに就職を希望する人は》
日本で就職を希望する留学生が大学等を卒業するまでに就職先が決まらなかった場合、卒業後も日本で就職活動を続けるための在留資格【特定活動(とくてい かつどう)】に変更することができます。
また、継続就職活動中に就職先が内定した人が企業に正式採用されるまでの期間も「特定活動」で日本に滞在できます。

【特定活動(とくてい かつどう)】(卒業後継続就職活動/内定後採用までの間)
• 在留期間6カ月期間更新1回、最長1年間
• 資格外活動の許可を受けて1週28時間以内のアルバイトができる
• 卒業した教育機関の推薦が必要
• 対象となる留学生
・日本の大学、大学院を卒業または修了した人
・専門学校を卒業し専門士を得た人
・海外の大学、大学院を卒業して、日本の日本語学校(学校の条件あり)に留学している人(2021年9月より)

詳しくは
出入国在留管理庁:大学等を卒業後就職活動のための滞在をご希望のみなさまへ
出入国在留管理庁:大学等の在学中又は卒業後に就職先が内定し採用までの滞在をご希望のみなさまへ

《自分でビジネスをしたい人は》
大学などを卒業した後も起業準備の活動を続けたい場合は、決められた条件に合えば、起業活動(きぎょう かつどう)を続けるための【特定活動】に在留資格を変更することができます。

【特定活動】(卒業後起業活動継続)
1. 最長180日間の在留が認められる場合(2007年11月) 
在留期間3カ月、期間更新1回、最長180日間
• 大学卒業後6カ月以内に会社を作ることができること
• 日本の大学(短期大学を除く)の学部又は大学院を卒業又は修了した外国人
• 在学中の成績に問題がなく、在学中から起業活動を開始していること
• 大学の推薦状が必要
• 事業計画書があり、提出書類により仕事の内容が明らかであること
• 起業に必要な資本とは別に、滞在中のすべての経費を用意できること
• 起業に必要な資本として,500万円以上準備していること
• 起業に必要な店や事務所用の場所があること(契約書)

事業についての条件など詳しくは
出入国在留管理庁:大学等を卒業した留学生が,卒業後,起業活動を行うことを希望する場合

2. 最長2年間の在留が認められる場合(2020年11月)
(1)「留学生就職促進(しゅうしょく そくしん)プログラム」を取り入れている大学または「スーパーグローバル大学創成支援事業(そうせい しえん じぎょう)」の対象校(大学、大学院、短大)を卒業または修了した外国人留学生で、在学中から会社設立の準備をしていた人。

文部科学省:留学生就職促進プログラム対象校
文部科学省:スーパーグローバル大学創成支援事業対象校

(2)日本の大学(大学、大学院、短大、高専又または専門学校(専門士)を卒業した後に、地方公共団体が行う
外国人起業活動促進事業(注1)」や「国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業(注2)」に参加した外国人で、期間内に起業できなかった人(促進事業の在留期間とあわせて最長2年間)
(注1)「外国人起業活動促進事業(がいこくじん きぎょう かつどう そくしん じぎょう)」 2021年現在の認定地方公共団体は
福岡市、愛知県、岐阜県、神戸市、大阪市、三重県、北海道、仙台市、横浜市、茨城県、大分県、京都府、渋谷区
(注2)「国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業(こっか せんりゃく とくべつくいき がいこくじん そうぎょう かつどう そくしん じぎょう) 」 2021年現在の国家戦略特別区域は
東京都、神奈川県、京都府、新潟市、福岡市、北九州市、仙台市、愛知県、広島県、今治市

東京都の場合
Invest Tokyo外国人創業人材受入促進事業

詳しくは
出入国在留管理庁:本邦の大学等を卒業した留学生による起業活動に係る措置について

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A5
困ったときの相談機関一覧(2021年6月)
~日本で困ったときに相談できるところ~

外国人のみなさんが、日本で生活する中で、なにか困ったこと分からないことがあったとき、相談できる機関や窓口をまとめました。
多言語で相談できるところもあります。一人で悩まずに相談してください。

相談機関一覧(2021年6月)

相談機関名 内容
総合相談

FRESC(フレスク)
外国人在留支援センター

日本で暮らす外国人の在留を支援する政府の相談窓口
外国人を支援する各関係機関の相談窓口がある

月~金曜日 9:00~17:00
℡0570-011000(ナビダイヤル)
※案内に従い言語を選んだ後、右の各機関の【 】内の番号を押す

東京出入国在留管理局【1】
出入国・在留等の手続きについて、予約をして、窓口またはオンラインで相談(電話相談なし)
℡03-5363-3025(予約専用)
※オンライン相談は、インターネット予約のみ
東京労働局外国人特別相談・支援室【2】
外国人からの労働条件に関する相談対応
東京外国人雇用サービスセンター【3】
高度外国人材(留学生・専門的・技術的分野の在留資格)の就職支援を行う
東京法務局人権擁護部【4】
さまざまな人権問題に関する相談
差別、いじめ、ハラスメントなど
℡0570-003-110(みんなの人権110番)
外務省ビザ・インフォメーション【5】
日本への入国査証(ビザ)申請に必要な書類の案内、申請手続等査証(ビザ)に関する一般的な各種相談

日本司法支援センター(法テラス)【6】
法的トラブル解決のための総合案内所
問合せの内容に応じ、解決に役立つ法制度や相談窓口を紹介

多言語情報提供サービス
℡0570-078377

CLAIR(クレア)
自治体国際化協会

多文化共生ポータルサイト 
各自治体の多文化共生に関する外国人相談窓口を掲載

東京都多文化共生ポータルサイト

外国人のためのサイト集
東京都内の相談窓口を集めたサイト
外国語、やさしい日本語で話をきくことができる

在留相談

出入国在留管理庁

外国人在留総合インフォメーションセンター入国手続や在留手続についての相談窓口
電話・メールでの相談も受付
ワンストップ型相談センターもあり、入管手続だけでなく、生活で困ったことの相談もできる
留学生の就職支援専用の事前相談窓口
留学生の就職について、在留資格関係の申請前に、書類など具体的な相談ができる
対象者:在留資格「留学」の人、継続就職活動を目的とした在留資格「特定活動」の人など

消費生活相談

国民生活センター

「消費者ホットライン」188(いやや)
商品の購入やサービスの契約などの消費生活におけるトラブルに関する相談
℡:188

労働相談

東京都労働相談情報センター

電話相談
賃金や労働条件などの相談
「東京都ろうどう110番」
℡0570-00-5116
月~金曜日 9:00~20:00
土曜日 9:00~17:00

来所相談(予約制)
賃金や労働条件などの相談
希望すれば、問題解決のために会社との話し合いも行う(あっせん)
月〜金曜日 9:00〜17:00
各事務所に電話で予約する

外国人労働相談
賃金や労働条件などの相談
通訳:英語・中国語対応
テレビ電話通訳:13言語
(労働相談情報センター飯田橋または国分寺事務所に問い合わせる)
外国人労働相談窓口

起業相談

mipro(ミプロ) 一般財団法人 対日貿易投資交流促進協会

貿易・起業相談
貿易や会社設立・起業の手続きに関する相談
月〜金曜日 10:30~12:00/13:00~16:30
℡03-3989-5151

交通事故相談

交通事故紛争処理センター
全国に11か所のセンターあり

弁護士による自動車事故の紛争処理
自動車事故の解決のための法律相談
和解あっせん、審査により解決を図る
電話予約が必要

日弁連交通事故相談センター

交通事故問題を弁護士へ無料相談
自動車事故の民事上の法律問題に関し、電話相談、面接相談、示談あっせん・審査を行う
月〜金曜日 10:00~16:30
℡0570-078325


医療相談

AMDA国際医療情報センター

多言語医療相談
外国語の通じる医療機関の案内
日本の医療福祉制度の案内
月〜金曜日 10:00~16:00
℡03-6233-9266
※曜日によって対応言語が異なります

DV・セクハラ

東京ウイメンズプラザ

外国人相談窓口
DV、セクハラ、生き方、人間関係など様々な悩み
対象者:東京都に在住、在勤、在学の方
毎日 9:00~21:00(年末年始を除く)
℡03-5467-2455

人権相談

外国語人権相談ダイヤル

外国語による人権相談窓口
差別、いじめ、ハラスメントなど人権問題に関する相談
全国の法務局で、多言語による相談を受付
平日9:00~17:00
℡0570-090911

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